宅建業免許申請
当事務所では京都で不動産業を始めたい方のサポートをさせて頂きます。
宅地建物取引業を営もうとする時、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の、京都府内のみに事務所を設置する場合は京都府知事の免許を受けることが必要です。(大臣免許申請については、本店所在地の都道府県で受付)
また、事務所に必ず専任の宅地建物取引士を設置しなければならず、不動産業に従事する人5名に1名の割合で専任の宅地建物取引士を設置することとなっています。
■免許申請の手数料と登録免許税
都道府県知事免許 新規 手数料:33,000円
都道府県知事免許 更新 手数料:33,000円
国土交通大臣免許 新規 登録免許税:90,000円
国土交通大臣免許 更新 手数料:33,000円
宅建業免許申請の流れ
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STEP.1お問い合わせ
お電話、またはメールフォームよりお問い合わせください。
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STEP.2ご面談
料金やサービスについてなど、お気軽にご相談ください。オンラインでも可能です。
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STEP.3お見積りを提出させて頂きます
お打ち合わせ後、お見積りを提出させて頂きます。お見積りをご覧頂きご依頼されるかをご検討頂きます。
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STEP.4お申込み・契約書の締結・着手金のお振込み
着手金のお振込みを持ってお申込みとさせていただきます。
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STEP.5申請書類の作成
宅建業免許申請に必要な書類の作成を行います。
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STEP.6免許の申請
管轄行政庁の窓口で簡単な書類審査が行われます。
書類の不備や押印漏れなどがあった場合には、再申請になります。 -
STEP.7審査
申請書類の受理後、管轄行政庁内で申請書類の内容についての審査が行われます。(審査の結果、拒否される場合があります。)
ある程度、審査が進んだ段階で営業所へ実地調査が行われます。 -
STEP.8免許の通知
審査に問題がなければ、普通郵便ハガキで申請者の事務所本店宛に免許の通知が送られてきます。
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STEP.9①営業保証金の供託、または②保証協会への加入
免許通知のハガキが届いたら、①本店の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託する、②保証協会に加入し保証金分担金を納付するのどちらかを選択し、選択した方の手続を行います。
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STEP.10免許証交付・営業開始
免許を受領した後、専任の宅建士になっている方は、「勤務先(業者名)」「免許証番号」を資格登録をしている都道府県知事に届け出る必要があります。
宅建業免許申請料金表
宅建業免許新規申請 | 知事免許 申請手数料 33,000円 報酬額 120,000円〜 合計金額 153,000円〜 大臣免許 申請手数料 90,000円 報酬額 170,000円〜 合計金額 260,000円〜 ※大臣免許で事務所が複数の場合や、役員の人数が3名を越える場合、1店舗あたりの政令使用人、専任の宅地建物取引士の合計人数が2名を超える場合など、状況に応じて別途追加で御見積をさせて頂きます。 ※宅建業免許変更届出や免許書換え等については別途御見積をさせて頂きます。 |
宅建業免許更新申請 | 知事免許 申請手数料 33,000円 報酬額 100,000円〜 合計金額 133,000円〜 大臣免許 申請手数料 90,000円 報酬額 150,000円〜 合計金額 240,000円〜 5年に一度、宅地建物取引業免許の更新をするときの料金になります。 |
保証協会への入会等に ついての料金 | 保証協会への入会補助 加入費用等 38,000円〜 加入費用等 + 38,000円〜 保証協会への変更の届出 18,000円〜 保証協会へ加入するとき、宅建免許に変更が生じた内容を保証協会へ届出するときの料金になります。 |