サービス詳細

産業廃棄物新規処分・収集運搬業許可申請

産業廃棄物の処理を行うには、法律に基づいた許可が必要です。特に、新規に「処分業」または「収集運搬業」を営む場合は、各都道府県または政令市に申請し、許可を取得しなければなりません。

1. 産業廃棄物処分業許可

対象者: 産業廃棄物の中間処理(焼却・破砕・脱水など)または最終処分(土中埋立てなど)を行う事業者

許可を出す機関: 施設の所在地を管轄する都道府県知事または政令市長

主な要件:

• 設備・施設が法令基準を満たしていること

• 産業廃棄物処理に関する知識を有する「産業廃棄物処理業講習会」の修了者がいること

• 事業計画が適正であること

• 財務基盤が安定していること

• 欠格要件に該当しないこと(例:過去に許可取消処分を受けた者が関与していない など)

2. 産業廃棄物収集運搬業許可

対象者: 産業廃棄物を排出事業者から処分場まで運搬する業者

許可を出す機関: 収集・運搬を行う都道府県または政令市

主な要件:

• 許可を受ける都道府県または政令市ごとに申請が必要

• 産業廃棄物処理業講習会の修了者がいること

• 適切な運搬車両やコンテナを有していること

• 財務基盤が安定していること

• 欠格要件に該当しないこと

当事務所では、産業廃棄物処分業許可、産業廃棄物収集運搬業許可を必要とするお客様の申請サポートをさせて頂きます。

産業廃棄物新規処分・収集運搬業許可申請の流れ

  • STEP.1お問い合わせ

    メールフォーム、LINE、Xよりお気軽にお問い合わせください。

  • STEP.2ご面談

    料金やサービスについてなど、お気軽にご相談ください。オンラインでも可能です。

  • STEP.3お見積りを提出させて頂きます

    お打ち合わせ後、お見積りを提出させて頂きます。
    ※許可取得のためには講習会の修了証を取得する必要があります。
    ※収集運搬業許可を取得するためには、許可基準を満たす必要があります。
    一つでも満たさない基準がある場合、許可の取得が難しいため、出来る限り取得に向けてご対応させて頂きますが、ご了承下さい。

  • STEP.4お申込み・契約書の締結・着手金のお振込み

    着手金のお振込みを持ってお申込みとさせていただきます。

  • STEP.5申請書類の作成、予約

    管轄行政庁に提出する書類の作成、申請の予約をします。

  • STEP.6審査

    申請書類の受理後、管轄行政庁で書類の審査が行われます。(審査の結果、追加書類の提出や再審査または拒否される場合があります。)

  • STEP.7許可証の発行

    許可証が発行されます。(審査から許可証の発行までに6ヶ月~要します。)

産業廃棄物新規処分・収集運搬業許可申請料金表

申請手数料(行政に御支払い頂く金額)
産業廃棄物
収集運搬業
新規申請 81,000円
更新申請 73,000円
変更許可 71,000円
特別管理産業廃棄物
収集運搬業
新規申請 81,000円
更新申請 74,000円
変更許可 72,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請報酬額(新規処分は別途御見積)
新規申請
(積替え又は保管を含まない)
150,000円~
更新申請
(積替え又は保管を含まない)
120,000円~
変更許可申請
(積替え又は保管を含まない)
99,000円~
変更届55,000円~

※新規処分申請はご依頼に合わせカスタマイズさせて頂きます。
※申請区分によって必要な証明書が異なります。

実費・・納税証明書、履歴事項全部証明書、住民票、登記されていないことの証明書、出張費等

上記の申請手数料+報酬+実費を基準に御見積を作成させて頂きます。
※ご相談内容や業務規模等により御見積価格が変動致します。

※着手後に別途実費等が発生した場合は、業務完了後に残金を御支払い頂きます。