産業廃棄物新規処分・収集運搬業許可申請

産業廃棄物の処理を行うには、法律に基づいた許可が必要です。
1. 産業廃棄物処分業許可
対象者: 産業廃棄物の中間処理(焼却・破砕・脱水など)または最終処分(
許可を出す機関: 施設の所在地を管轄する都道府県知事または政令市長
主な要件:
• 設備・施設が法令基準を満たしていること
• 産業廃棄物処理に関する知識を有する「産業廃棄物処理業講習会」
• 事業計画が適正であること
• 財務基盤が安定していること
• 欠格要件に該当しないこと(例:
2. 産業廃棄物収集運搬業許可
対象者: 産業廃棄物を排出事業者から処分場まで運搬する業者
許可を出す機関: 収集・運搬を行う都道府県または政令市
主な要件:
• 許可を受ける都道府県または政令市ごとに申請が必要
• 産業廃棄物処理業講習会の修了者がいること
• 適切な運搬車両やコンテナを有していること
• 財務基盤が安定していること
• 欠格要件に該当しないこと
当事務所では、産業廃棄物処分業許可、産業廃棄物収集運搬業許可を必要とするお客様の申請サポートをさせて頂きます。
産業廃棄物新規処分・収集運搬業許可申請の流れ
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STEP.1お問い合わせ
メールフォーム、LINE、Xよりお気軽にお問い合わせください。
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STEP.2ご面談
料金やサービスについてなど、お気軽にご相談ください。オンラインでも可能です。
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STEP.3お見積りを提出させて頂きます
お打ち合わせ後、お見積りを提出させて頂きます。
※許可取得のためには講習会の修了証を取得する必要があります。
※収集運搬業許可を取得するためには、許可基準を満たす必要があります。
一つでも満たさない基準がある場合、許可の取得が難しいため、出来る限り取得に向けてご対応させて頂きますが、ご了承下さい。 -
STEP.4お申込み・契約書の締結・着手金のお振込み
着手金のお振込みを持ってお申込みとさせていただきます。
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STEP.5申請書類の作成、予約
管轄行政庁に提出する書類の作成、申請の予約をします。
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STEP.6審査
申請書類の受理後、管轄行政庁で書類の審査が行われます。(審査の結果、追加書類の提出や再審査または拒否される場合があります。)
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STEP.7許可証の発行
許可証が発行されます。(審査から許可証の発行までに6ヶ月~要します。)
産業廃棄物新規処分・収集運搬業許可申請料金表
産業廃棄物 収集運搬業 | 新規申請 81,000円 更新申請 73,000円 変更許可 71,000円 |
特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 新規申請 81,000円 更新申請 74,000円 変更許可 72,000円 |
新規申請 (積替え又は保管を含まない) | 150,000円~ |
更新申請 (積替え又は保管を含まない) | 120,000円~ |
変更許可申請 (積替え又は保管を含まない) | 99,000円~ |
変更届 | 55,000円~ |
※新規処分申請はご依頼に合わせカスタマイズさせて頂きます。
※申請区分によって必要な証明書が異なります。
実費・・納税証明書、履歴事項全部証明書、住民票、登記されていないことの証明書、出張費等
上記の申請手数料+報酬+実費を基準に御見積を作成させて頂きます。
※ご相談内容や業務規模等により御見積価格が変動致します。
※着手後に別途実費等が発生した場合は、業務完了後に残金を御支払い頂きます。