古物商許可申請
古物商とは、古物(中古品)を売買する業者のことで、その取引を行うためには警察からの許可が必要です。
また、古物商許可は個人・法人どちらで取るかを事前に決める必要があります。
例えば、個人で古物商許可を取得していて、実際には法人で古物商を行っていた場合は古物営業法違反にあたります。
また、個人と法人では必要書類も異なります。法人の場合は定款のコピーや役員全員分の書類が必要になるなど、申請書類が複数必要になります。
そのため、申請を行う前に個人・法人どちらの名義で営業を行うかをお伺い致します。
■準備する書類
法人の場合
1. 定款
2. 登記事項証明書
3. 代表者・役員に係る略歴書・住民票の写し・個人用の誓約書
4. 代表者・役員用の誓約書
個人の場合
1.略歴書
2.住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたものに限る)
3.個人用の誓約書
4.市町村の長の証明書
場合により必要な書類
• URLの使用権限を疎明する資料(インターネットを通じて販売をする場合)
• 営業所の賃貸借契約書(営業所が賃貸の場合)
• 使用許諾所(営業所が賃貸の場合)
• 営業所の見取り図
• 駐車場の賃貸借契約書(中古車を扱う場合)
古物商許可申請の流れ
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STEP.1お問い合わせ
お電話、またはメールフォームよりお問い合わせください。
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STEP.2ご面談
料金やサービスについてなど、お気軽にご相談ください。オンラインでも可能です。
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STEP.3お見積りを提出させて頂きます
お打ち合わせ後、お見積りを提出させて頂きます。お見積りをご覧頂きご依頼されるかをご検討頂きます。
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STEP.4お申込み・契約書の締結・着手金のお振込み
着手金のお振込みを持ってお申込みとさせていただきます。
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STEP.5書類のご提供のお願い
必要書類の確認、漏れなどがないかの確認を行います。
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STEP.6申請
申請者の住居地または営業所が所在する地域の警察署の生活安全課に提出します。
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STEP.7許可証の交付
許可が下りると、古物商許可証が交付されます。この許可証は営業所に掲示する必要があります。
※許可の有効期間-古物商許可は無期限ですが、営業所の所在地変更や営業内容の変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。 また、古物営業法に基づき、古物商は取引の際に一定の記録を保管し、取引相手の身元確認を行う義務があります。 -
STEP.8アフターフォロー
当事務所では、変更手続きなどの申請書類の作成代行も行っております。
書類の作成は全国対応(メールにて作成書類を送付)
※申請者様の住居地または営業所が下京警察署管轄の場合は申請代行まで可能です。
古物商許可申請料金表
申請手数料 警察署に 御支払する費用 | (新規申請)19,000円 (書換申請等)1,500円~ (再交付) 1,300円 |
実費 登記事項証明書・ 住民票の写し等 | 実費 |
報酬額(新規申請) | 55,000円~(個人の場合44,000円~) |
報酬額 (新規申請 下京警察署代行まで) | 66,000円~(個人の場合55,000円~) |
報酬額 (紛失届・書換申請等) | 別途御見積 |