京都四条烏丸の行政書士事務所

コラム

2025.10.10

【2025年改正】経営管理ビザの要件が大幅厳格化へ|資本金3000万円・日本語要件・経営経験も追加

こんにちは☺また少し暑い日が続いていました💦すべてのことにやる気がおきない日が数日続いていました・・・筋トレとランニングは続いているので頭を使わない行動が今は向いているのかな~と思っています(^^)/

皆さんは納得がいかないまま続けることと、納得することに方向転換する、どちらを選択しますか??やっぱり納得いく方向にいきますかね・・・秋になると色々物思いにふけます。

2025年10月16日から、外国人が日本で会社を経営するための「経営・管理」ビザ(いわゆる経営管理ビザ)の要件が大幅に引き上げられます。法務省が公布した改正省令では、資本金の基準が従来の500万円から3000万円へと6倍に引き上げられるほか、日本語能力や経営経験、常勤職員の雇用など、これまでになかった厳しい条件が追加されました。

一見すると、外国人起業家を締め出すようにも思えますが、(*´Д`)背景には明確な狙いがあります。
近年、実態のない会社設立や、名義貸しを使ったビザ取得など、制度の抜け道を狙ったケースが増加していました。こうした不正利用を防ぐため、より実質的な経営活動を伴う起業であることを求めたのが今回の改正です。

新たな要件には、「3年以上の経営経験」または「経営系修士の学位」、「1人以上の常勤職員雇用」なども含まれています。さらに、事業所を自宅に置くことや、業務をすべて外部委託することも原則禁止。
つまり、経営者本人が現場で主体的に事業を運営しているかどうかが、これまで以上に問われる時代になります。

また注目すべきは、「日本語能力要件」の追加です。申請者本人または常勤職員に、ビジネスレベル(国際基準B2以上、ビジネス日本語テストで400点以上)の日本語力が求められます。これは、外国人経営者が行政や税務、雇用などの日本の制度を理解し、地域社会と円滑に連携できるようにするための措置です。
単なる語学力というより、「日本で経営を続けるための理解力・実行力」を求めていると言えるでしょう。

ただし、すでにビザを持つ方については3年間の猶予期間があります。その間に、事業内容や雇用体制を見直すなど、今後の更新審査を見据えた準備をしておくことが重要です。法人税・社会保険料の支払い状況なども確認書類として求められるため、経理・税務面の整備も欠かせません。

今回の改正は厳格化というよりも、「真に日本で事業を行う人を支援する方向」への転換と見ることもできます。
形式的な起業から、継続性と実効性を重視した経営へ。
これから申請を予定している方は、資金面だけでなく、事業計画・人材体制・言語対応を含めた総合的な準備が求められるでしょう。

経営管理ビザの要件は、時期によって細かい運用が変わることもあります。
「新しい基準で自分のケースは大丈夫?」「どこから準備を始めればいい?」という方は、早めのご相談をおすすめします。
りら行政書士事務所では、最新の法改正に対応した事業計画書の作成・申請サポートを行っています。

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