コラム

2025.03.22

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)3月21日更新されました

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)の「公募要領(第2版)」「よくあるご質問」「応募時提出資料・様式集」が3月21日に公開されました。

公募要領(第2版)はこちら↓

6_災害支援枠_公募要領_2.pdf

よくある質問はこちら↓

6_災害支援枠_よくある質問.pdf

応募時提出資料・様式集はこちら↓

6_災害支援枠_別紙_応募時提出資料_様式集.pdf

申請受付締切は4月28日ですが、申請の際に必須となる支援機関確認書発行の受付締切は4月18日です。

◎補助対象事業者
石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨の被害を受けた小規模事業者(※)等
(※)従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者

◎補助上限
200万円(直接被害)⇒自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
100万円(間接被害)⇒令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨に起因して、売上げ減少の間接的な被害を受けた場合

◎補助率
2/3
定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)

定額要件⇒直接被害を受けた事業者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額補助(補助率10/10)となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下いずれにも該当する事業者
①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者
②当該災害に対して国等が実施した災害支援策を活用した事業者
3.次のいずれかに該当する事業者
①過去数年以内に発生した災害の発災日(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害にあっては令和2年1月28日)以降、売上高が20%以上減少している事業者
②厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等の確認を受けている事業者
4.過去数年以内に発生した災害による債務を抱えている事業者
5.施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする者
(※1)過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです

◎補助対象となる期間の特例
通常補助金は交付決定後の経費しか補助対象として認められませんが、特例として令和6年能登半島地震等による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。

◎対象経費
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、委託・外注費、車両購入費、施設・設備の修繕費

◎活用事例(【 】が対象経費)
①被災により破損した【カウンターショーケース】を買換えるとともに、雨漏りで剥がれた【クロスの張り替え】や、新しいデザインの【看板を設置】することにより、営業再開と同時に集客の回復をはかった。
②主な取引先であった旅館の被災により販路が喪失。新たな取引先を獲得するため【展示会へ出展】。加えて、【新商品の開発】を行い、【チラシ】を用いて宣伝することで、販路の開拓につながり減少した売上が回復

災害からの復旧・再建は決して簡単な道のりではありませんが、支援策を上手に活用することで、事業の再スタートを後押しできます。小規模事業者持続化補助金の災害支援枠は、そんな皆さまを支える制度のひとつです。申請のハードルを感じるかもしれませんが、適切に準備することが大切です。お困りの際は、当事務所でもご相談を承っております。お気軽にご相談下さい。

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