京都四条烏丸の行政書士事務所

コラム

2026.03.24

廃棄物処理業者が収集運搬を行う際に運送業許可等が必要かどうか

こんにちは☺暖かくなってきましたね。春休みシーズンでしょうか、京都はまた少し混雑しています。やっぱり観光に来られる方は先斗町や木屋町がお好きかなと思います。河原町も混んでますね。人込みが苦手で京都観光をしたいという方は梅小路公園駅周辺は割と空いているように思います。京都旅行でリフレッシュできるといいです☺

さて、今回は廃棄物収集運搬業者に貨物自動車運送事業法の許可は必要かどうかについて書きたいと思います。

「廃棄物の収集運搬をやるなら、運送業の許可も必要なんですか?」
これはよくいただく質問のひとつです。結論からいうと、ケースによって必要な場合と不要な場合があります。少しややこしいので、できるだけシンプルに解説します。

「貨物自動車運送事業」とは?

「貨物自動車運送事業」とは、トラックなどを使って他人の荷物を有償で運ぶビジネスのことです。いわゆる運送会社がこれにあたります。この事業を行うには、国土交通省の許可(いわゆる緑ナンバー)が必要になります。

廃棄物の収集運搬はどうなるの?

廃棄物処理業者が行う「収集運搬」は、一見すると運送に見えますよね。
ただし法律上は、あくまで「廃棄物処理」の一環として扱われます。

そのため、廃棄物処理法に基づく「収集運搬業の許可」があればOK、通常は貨物自動車運送事業の許可は不要というのが基本です。

じゃあ全部いらないの?というと…

ここがポイントです。次のようなケースでは注意が必要です。

①廃棄物以外も運ぶ場合

例えば、

ついでに一般貨物の配送もする

引越しや資材運搬も請け負う

このように、廃棄物以外の荷物を有償で運ぶ場合は、貨物自動車運送事業に該当します。

この場合は運送業の許可が必要になります。

②名目だけ廃棄物は🙅

中には「廃棄物として運べば許可いらないでしょ?」と考える方もいますが、
実態が運送業であれば当然アウトです。

例えば、

商品を廃棄物扱いして運ぶ

こういったケースは、無許可運送や不法投棄など重大な違反につながる可能性があります。

③自社の廃棄物を運ぶ場合

自社で出たゴミを自分で運ぶだけなら、

原則として許可不要(収集運搬業も運送業も不要)

とされています。ただし、他社のものを運ぶと一気に話が変わるので要注意です。

まとめ

廃棄物の収集運搬だけなら → 運送業許可は不要
廃棄物以外も運ぶなら → 運送業許可が必要

法改正が頻繁に行われる中で適正に事業を継続するには、都度確認、社内周知がとても必要になっていきます。そして廃棄物処理法は環境省、一方運送業は国交省という点も複雑さを生じています。

ひとつひとつ、丁寧にこなしていきましょう(^^)/