京都四条烏丸の行政書士事務所

コラム

2026.02.06

マネージャービザ(経営・管理ビザ)についてのお悩み

こんにちは☺ここのところずっとこの辺は雨が降りません。水不足は心配ですね。琵琶湖様(滋賀県)にお世話にならないと・・・(*^^)v。仕事終わりは皆さんどんな風にお過ごしでしょうか?飲みに行かれたり、趣味、まっすぐ家etc…子育て世帯の方はお迎えがありますね。私は時々走りに行ったり筋トレしに行ったりします。ちょっとしたリフレッシュ、大事ですね!

それでは本題に。今回はマネージャービザのお悩みについて書きたいと思います。京都に在住されている外国の方は何か国も流暢にお話しされたり、日本語がものすごくお上手で素晴らしです。そんな京都でビジネスをされている外国の方のビザについて多いお悩みを二つまとめました。ひとつは、マネージャービザの更新について今年更新する場合申請時は資本金500万円で通ったのに今は3000万円!?・・・というところです。二つ目は今就労ビザでお仕事をされている方がご自身で京都で起業したい場合に同じ職種でも現時点では社員であって管理職でないけど仕事内容は管理職と同じことしてるから目指せるの?というところです・・・以下にまとめました☺

2025年以降の大きな制度変更と更新への影響

現在、日本で「マネージャービザ」(経営・管理ビザ)を取得している方の多くは、資本金500万円以上を満たしているケースが一般的でした。これは従来の入管法上の要件として500万円以上の資本金を用意することで、事業の継続可能性を示す基準になっていたためです。

しかし、2025年10月16日から大きな制度変更が施行されました。入国管理局は、従来の条件を見直し、より事業継続性・実態ある雇用を伴う企業経営を重視する方向へと舵を切っています。

主な改正点(2025年10月施行)

資本金要件が500円 → 3000万円へ引上げ
従来の500万円というラインでは、実質的な事業運営実態が見えにくいという課題があり、3000万円以上が必須になりました。

常勤の正社員雇用が必須
現在は3000万円の資本金に加え、必ず1名以上のフルタイム社員(日本人・永住者等)を雇う必要があります。

管理経験または学歴の要件が追加
申請者本人が3年以上の経営・管理実務経験を持つか、あるいは関連分野の修士以上の学位を有する必要が課されました。

ビジネスプランの専門家による認定・日本語能力の審査強化などもあります。

これらは新規申請だけでなく、更新にも影響を与える可能性が高く、2028年までは一定の猶予期間とされつつも、今後の更新審査で新要件を当てはめる方向で検討されています。

・現在ビザを保有している人の更新はどうなる?

過去に500万円以上でビザを取得した人でも、更新時に新しい規準が全て即適用されるわけではありません。法改正施行後も、当面の間は経過措置が設けられており、同ビザ保持者には猶予があるとの見解が複数の専門家から出ています。

ただし注意が必要なのは、査証更新時に次のような観点でより厳密な審査が行われる点です:

資本金や事業実態の維持状況(減資・事業縮小がないか)

税金・社会保険の適正な支払い

ビジネスが継続している実績と雇用状況

雇用している人材の実際の勤務実態

今後は単に「500万円の資本金がある」と示すだけでは不十分になっていく可能性がありますので、更新に向けて事業実態の証明を強化していくべきです。

・就労ビザ保持者が会社を作ってマネージャービザを目指すには?

就労ビザ保持者が「自分で会社を設立してマネージャービザへ変更したい」と考えるのはよくある相談です。ここで重要なのは、肩書だけでなく実務的な適格性が問われるという点。

結論から言うと、

単に肩書(役職名)だけをもらえば申請できる、という理解は誤りです。

これはビザ申請という移民審査であり、肩書そのものよりも、申請人が会社を運営する実体のあるマネージャーであるかどうかが審査されるからです。

具体的には、

会社設立後の事業計画

会社の資本金や資金調達の実態

申請人の経営・管理への関与・責任

実績や経験(3年以上の経営・管理経験や高度な学位)

フォーマルな役職だけでなく、実務上の意思決定権・経営責任

などが総合的に評価されます。

その意味で、現職の会社から形式的に役職名だけを与えられることは、単体では十分な審査材料になりません。就労ビザから経営管理ビザへの変更は、単なる肩書よりも実務や経営能力・実績をアピールする資料準備が重要です。

ただし、現在の会社で「管理職としての実務経験」を積み、後に自身で起業する際の審査材料にする、といったケースでは、実務経験が後押しになる可能性があります(3年以上の管理経験要件に該当するなど)。

これからの戦略

現在保有しているビザを更新する場合
当面は経過措置があるものの、今後の更新では実際の事業実態(雇用・日本語・税務など)が重視されます。500万円の資本金は実務的な裏付けと合わせて強化していきましょう。

これから経営管理ビザを目指す場合
資本金3000万円・正社員雇用・経営経験(or学位)など、新要件を満たす体制を整えることが必要です。単なる肩書ではなく、実体ある事業と経営能力を示す準備が不可欠です。

就労ビザから変更したい場合
肩書による形式的な申請は不十分で、実務的な経営能力と事業の継続性を証明することが最重要です。

焦らず確実に実現に向けて邁進しましょう☺