コラム

2024.12.16

古物商許可証の紛失、代表者、住所変更の手続き

今回は古物商許可証の紛失、住所変更の手続きについて書いていきたいと思います。

事業主様より、日々の業務が忙しく、古物商許可証を紛失している事すら忘れてしまっていたり、代表者や住所の変更をしたものの

古物商許可の変更申請をずっとしていなかったなどのご相談を頂きます。

例えば、いつも置いてある金庫の中にずっとあるだろう・・・と思って、必要になった時に見たら無かった、

会社の住所変更をした時に、古物商許可の住所変更もしなければならないという事も頭の中に無かったのでそのまま放置・・

代表者が変わったのに古物商許可の方を変更するのを忘れていた、などがあります。

【当事務所でのご対応】

例:古物商許可証を紛失した

①管轄警察署に連絡し、必要書類の確認を致します。

②再交付申請書の作成、場合により理由書の作成を致します。

③お客様に作成したデータ、添付書類にて必要なもの(登記事項証明書等)、警察署に行って頂く日時をメールにてご送付させて頂きます。

例:静岡県から東京都に住所が変更になった(許可を受けたのは神奈川県)

①許可を受けた神奈川県の管轄警察署に当事務所から電話をさせて頂き、必要書類の確認、収入証紙の購入場所の確認、事業主様または代理人様が管轄警察署に書類を持って行かれる日時の連絡を致します。

②必要書類の作成を致します。そのデータと添付で必要な書類をお客様にメールにてご案内させて頂きます。

 

古物商許可証を紛失した場合や住所変更をしたい場合、それぞれに必要な手続きは以下の通りです。

・ 古物商許可証を紛失した場合

手続きの流れ:

1. 最寄りの警察署に遺失届を提出

• 許可証を紛失した場合、まずは遺失届を提出します。

• 提出後に受理番号が発行されますので、これを控えておきます。

2. 再交付申請

• 遺失届を提出後、古物商許可証の再交付申請を行います。

• 申請は許可を受けた警察署の管轄で行います。

必要書類:

• 古物商許可証再交付申請書

• 遺失届の受理番号

• 本人確認書類(運転免許証など)

• 手数料(地域によりますが、通常1,500円程度)

・住所変更をした場合

手続きの流れ:

1. 変更届の提出

• 住所が変わった場合は、「変更届」を提出します。

• 提出期限は通常、変更後14日以内です。(14日を過ぎてしまっている場合でも対応させて頂きます。)

2. 新しい許可証の交付

• 提出後、新しい住所が記載された許可証が発行されます。

必要書類:

• 古物商許可証変更届出書

• 新旧の住所を記載します。

• 住民票の写し(個人の場合)

• マイナンバーが記載されていないもの。

• 法人の場合:登記事項証明書

• 法人の本店所在地が変わった場合は、変更後の登記簿謄本が必要です。

• 古物商許可証

• 現在お持ちの許可証を持参します。

• 手数料(必要な場合)

 

※ 住所変更の場合、警察署は新住所の管轄ではなく、許可を受けた警察署に手続きをします。

※当事務所では、 紛失や住所変更に関する詳細は、管轄の警察署に直接問い合わせております。

 

尚、そもそも新規申請はどうやってするのか?ですが、下記にまとめました。

 

1. 申請前の準備

必要条件:

• 成年であること

• 欠格事由に該当しないこと

(例:過去に犯罪歴がある場合や破産者で復権していない場合など)

2. 必要書類の準備

以下の書類を用意してください(申請者の状況によって異なります)。

個人の場合:

1. 古物商許可申請書

• 管轄警察署の窓口やホームページで入手できます。

2. 身分証明書

• 本籍地の市区町村役場で発行されます。

3. 住民票の写し

• マイナンバーが記載されていないもの。

4. 誓約書

• 欠格事由に該当しないことを誓約する書類。

5. 登記されていないことの証明書

• 法務局で取得。成年被後見人や被保佐人でないことを証明します。

6. 営業所の賃貸契約書または土地建物使用承諾書

• 営業所が自宅の場合も必要。

7. 許可申請手数料

• 地域により異なりますが、通常19,000円。

法人の場合:

上記の個人用書類に加え、以下が必要です:

1. 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

2. 役員全員の身分証明書・住民票の写し

3. 定款の写し

3. 申請の手続き

1. 書類の提出

• 営業所所在地を管轄する警察署の防犯課または生活安全課に書類を提出します。

2. 審査

• 警察署で書類審査および面接(必要に応じて)が行われます。

• 審査期間は通常40日以内です。

3. 許可証の交付

• 審査に通過すると許可証が交付されます。

• 営業所で見える場所に掲示する必要があります。

4. 注意事項

• 営業開始後も、帳簿の管理や定期的な報告など、法令を遵守する必要があります。

• 古物台帳の備え付けが義務付けられており、物品の取引を記録します。

不明点がある場合、事前に管轄警察署に確認をするとスムーズに行えます。

 

当事務所では上記の新規申請手続き、紛失、住所変更他各種変更手続きのサービスを行っております。

下記が詳細となります。

古物商許可申請 | りら行政書士事務所 | 京都 四条烏丸の行政書士事務所

 

尚、申請書類の作成は全国対応させて頂いております。書類はデータによりメール等で送付させて頂きます。郵送も可能です。

不明点などは、各都道府県の管轄警察署に当事務所から確認させて頂きます。

 

古物商許可新規申請、変更手続き等でお悩みの方は、当事務所HPのお問合せ、LINE、Xよりお気軽にご連絡下さい(^^)/